盛岡間税会入会案内 

会報 ⇒ ⇒ 盛岡間税会会報vol.34 全間連会報

≪盛岡税務署より「自動ダイレクトに関する」お知らせ≫

(2024.3.27掲載)

令和6年度4月1日以降、e-Taxで申告等データを送信する際に、ダイレクト納付を行う旨の意思表示(チェックボックスにチェックを入れる)を同時に行うことで、納税者等が別途納付指図を行うことなく、法定納期限当日(法定納期限当日に申告手続きをした場合は、翌取引日)に自動で口座引落しを行えるよう機能改善が行われ、利便性が向上します。会員の皆様に於かれましては、便利なダイレクト納付をはじめキャッシュレス納付ご利用いただきますようご案内申し上げます。

・お知らせ「ダイレクト納付がさらに便利になります(自動ダイレクト機能ほか)」 

【参考】 関東信越税理士会HP

●自動ダイレクトの概要 

●令和6年4月から自動ダイレクトが始まります! 

≪全間連より令和6年度「消費税等に関するアンケート調査」依頼≫

(2024.3.2掲載)

全間連からアンケート調査依頼がありました。多数の回答を集めるよう求められておりあます。会員の皆様に於かれましては従業員を含めて多数ご回答くださいますようお願い致します。必要に応じて下記の参考資料をご覧ください。容易に回答できるようにWebサイトで回答できるように致しました。紙の回答用紙が必要な方は事務局までお申しつけください。郵送させていただきます。

令和6年度「消費税等に関するアンケート調査」参考資料 

消費税等に関するアンケート 回答フォーム 

 回答期限:令和6年4月17日

≪盛岡税務署より定額減税の源泉徴収税額からの控除に関するお知らせ≫

(2024.3.1掲載)

 今般、閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」といいます。)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。 同大綱においては、「源泉徴収義務者が早期に準備できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表する」とされており、盛岡税務署といましても、次の通り周知・広報を順次進めて参ります。

1 国税庁ホームページにおける特設サイトの開設 (上記のリンクよりご覧ください)

 国税庁では、国税庁ホームページ内に定額減税に関する特設サイト(以下「特設サイト」といいます。)を開設し、制度周知用パンフレットやQ&A等を掲載(掲載情報は随時更新)しているところです。

2 税務署主催による説明会の開催及びその他の説明会における講師派遣

 国税庁では、源泉徴収義務者に対する個別周知を目的として、ダイレクトメール(ハガキによる特設サイトの開設周知)や制度周知用パンフレットの送付を予定しているほか、定額減税に関する説明会の開催します。

 岩手県内の定額減税説明会  日時・場所(3月下旬より開催) 

3 説明会で説明する内容をWebサイトにてご覧いただけます

 動画Webサイトは現在準備中です。(3月中旬頃公開予定)

4 コールセンターを開設いたしました。

コールセンター 0570-02-4562 受付時間 9:00~17:00(土日祝除く) 全国一律の料金でご利用いただけます。

※ 上記電話番号に繋がらない場合 03-6626-2067(通常電話料金)

≪盛岡税務署からのお知らせ≫

(2023.12.11掲載)

国税庁、仙台国税局、盛岡税務署より、下記の通りお知らせがございます。盛岡間税会の会員に於かれましては、ご高覧いただき従業員への周知などご協力くださいますようご案内申し上げます

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて 国税庁(2023.10付)

【全間連への要請文書など】

税務行政につきましては、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。国税庁においては、政府の「デジタル社会実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)等を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めているところです。 令和4年度のe-Tax利用率は、所得税申告で65.7%、法人税申告で91.1%に達しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることなど、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことを検討しております。 本件については、令和5年3月31日付「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて(依頼)」において、令和6年4月以降、申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行わないことを検討している旨を御連絡しておりましたが、十分な周知期間を確保する観点から、令和7年1月からとすることを検討しています。 申告書を提出した事実等については、電子申告(e-Tax)の方は、受信通知による確認が可能です。また、書面申告の方も含め、申告書等情報取得サービスや保有個人情報の開示請求、納税証明書の交付請求、閲覧申請による確認も可能です。 本件について御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和5年度確定申告期における税務署等の閉庁日対応の実施について

国税庁では、令和5年分確定申告期においても、下記のとおり税務署等で閉庁日対応を実施することとしましたので、本施策に関する周知及び広報への御協力をお願いいたします。

      記

1 閉庁日対応を実施する仙台国税局管内の税務署等は次のとおり。
(1)青森、盛岡、仙台北、仙台中、山形及び福島税務署
(2)仙台北、仙台中及び仙台南税務署の合同会場
(3)秋田南及び秋田北税務署の合同会場

2 閉庁日対応を実施する日 令和6年2月25日(日)
ただし、確定申告電話相談センターについては、令和6年2月18日(日)及び令和6年2月25日(日)に実施

3 対応業務
確定申告書用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受及び納付相談
(注)電話相談については、基本的に確定申告電話相談センターで対応

令和5年分所得税の確定申告に向けたe-Taxによる申告等の周知について(2023.11.30付)

「国税庁においては、令和5年6月に「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023-」を公表しており、納税者の利便性向上や税務行政全体の効率化に加え、社会全体のDX推進への貢献も図る観点から、税務行政のDXの更なる推進に取り組んでまいりますので、以下の事項について、一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1.「税務署に行かずにできる確定申告」(自宅からのe-Taxの利用)に向けた周知のお願い

国税庁では、「税務署に行かずにできる確定申告」として自宅からのe-Taxを利用した申告の推進に向けて、e-Taxの機能改善などによる利便性向上のほか、より多くの方にご利用いただけるよう積極的な周知広報に取り組んでいます。 特に、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面に表示される案内に沿って金額等を入力することで所得税、消費税及び贈与税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。 また、マイナンバーカードを活用することで、マイナポータル連携を利用した各種控除証明書や給与情報の自動入力が可能となるなど、より簡単・便利に確定申告をしていただけるものとなっております。 自宅からのe-Taxを利用した申告の更なる推進に向けて、貴社におかれましても取組の趣旨・内容についてご理解をいただきますとともに、次のチラシを活用するなどして、社員の皆様へご周知いただきますよう御協力をお願い申し上げます。 【チラシ】 「確定申告はマイナンバーカードとe--Taxでさらに便利!」 「マイナンバーカードでマイナポータルと連携して確定申告書に自動入力」

2.「給与情報等の自動入力」に向けた協力のお願い

国税庁では、確定申告に必要なデータを、納税者の方が自動的に取り込むことにより、数回のクリックないしはタップで確定申告が完了するといった仕組み(「日本版記入済み申告書」(書かない確定申告))の実現を目指し、取組を進めています。 マイナポータル連携による自動入力については、年々その対象を拡大しているところですが、令和5年分の確定申告からは、給与所得の源泉徴収票に係る給与情報の自動入力が実現いたします。 ただし、給与情報の自動入力の対象となるのは、事業者の方からe-Taxで提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報となりますので、「給与所得の源泉徴収票」をe-Taxで提出していただくようお願い申し上げます。 なお、500万円以下の給与に係る給与所得の源泉徴収票でも、e-Taxで御提出いただいた場合には、自動入力の対象となります。 チラシ】 「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」

3.キャッシュレス納付の推進

国税庁では、納税者利便の向上と現金管理等に伴う社会全体のコストを縮減するため、令和7(2025)年度までにキャッシュレス納付割合を4割とすることを目指し、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおります。 つきましては、より多くの方に利用いただけるよう、リーフレットを活用するなどして、従業員(職員)の皆 様への積極的な周知をお願い申し上げます。 また、貴社の納税においてもキャッシュレス納付が未利用である場合には、御利用いただくよう併せてお願い申し上げます。特に、源泉所得税を毎月、金融機関の窓口で納付している納税者の方にとって、キャッシュレス納付は大変便利ですので是非御利用ください。 【チラシ】 「使ってみると便利です!キャッシュレス納付!」

4.事業者の業務のデジタル化促進に向けた働きかけのお願い

国税庁では、令和5年6月に公表した「税務行政の将来像2023」において、従前の「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収事務の効率化・高度化等」に加え、新たに「事業者のデジタル化促進1に取り組むことを掲げました。 受発注から申告・納税までの一貫したデジタル処理により、事業者の業務における正確性の向上や書類保存コストの低減が期待されるほか、更なる税務手続のデジタル化の進展も期待されます。 貴社におかれましても、上記で記載いたしましたe-Taxの利用やキャッシュレス納付に加えて、年末調整手続の電子化、電子納税証明書の請求、その他の会計・税務のデジタル化を含めた様々な側面からの業務のデジタル化の促進についてご検討いただきますようお願い申し上げます。

【国税庁ホームページ「税に関するデジタル関係施策のご紹介」ページ】 (ホーム/国税庁等について/国税庁の概要/国税庁の取組/税に関するデジタル関係施策のご紹介)

【チラシ】 「年末調整手続の電子化e一年調~もう書類は必要ありません~」 「電子納税証明書(PDF)がスマホで請求&受取できる!」

5.電子帳簿等保存制度の普及・促進について

電子帳簿等保存制度では、事業者の皆様の文書保存に係る負担を軽減する観点から、帳簿や書類の電子データでの保存が可能となっています。これにより、紙文書の保存場所が不要になる、販売・経理等の事務処理に係る時間を大幅に削減することができる、などのメリットが生じます。 このように、電子帳簿等保存制度への対応は、経理のデジタル化を通じた事業者の皆様の生産性の向上等につながるものであるため、その導入を積極的にご検討いただきますようお願い申し上げます。 なお、電子データでやり取りをされた際の電子取引データの保存については、令和5年12月末までは、紙での保存も認められていますが、令和6年1月以降は電子取引データ自体の保存が必要になりますので、対応に向けた準備をお願い申し上げます。

周知チラシのデータファイルは、国税庁のホームページ内の仙台国税局ページ「源泉徴収義務者の皆様へ」からダウンロードが可能です。

≪プレプリント納付書の送付対象者の見直しについて≫

盛岡税務署からのお知らせ(2023.7.12掲載)

これまで、国税庁では、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」観点から、申告納期限の前に、振替納税やダイレクト納付の利用登録を行っていない方に対して、納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称など)をあらかじめ印字(プレプリント)して納付書を送付してまいりました。近年は、納税者の方の利便性向上の観点から、「あらゆる納税手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、申告から納付までの手続をより簡単・便利に行っていただけるよう、e-Taxを活用した税務手続の見直しに取り組んでおります。国税の納付については、納税者の方の利便性の向上に加え、現金管理等に伴う社会全体のコストを削減する観点から、金融機関や税務署の窓口に赴く必要がなく、また、納付書を必要としないキャッシュレス納付の推進に取り組んでいるところです。そのような中、令和3年度のキャッシュレス納付の利用割合は、全体の約3割となっておりますが、令和4年12月からは、新たなキャッシュレス納付の手段として、スマホアプリ納付を導入したほか、令和5年度税制改正において、ダイレクト納付の利便性の向上について措置されたところであり、今後、キャッシュレス納付の更なる利用拡大が期待されます。これらの事情を踏まえつつ、行政コストを縮減させる観点から、令和6年5月以降、別紙のとおり、プレプリント納付書の送付対象者を見直すことといたしました。

別紙のとおり、プレプリント納付書の送付対象者を見直すことといたしました。

≪面談による相談を希望される場合、原則として事前に予約が必要となります≫

盛岡税務署からのお知らせ(2023.6.20掲載)

税務署においては、国税に関する相談について、具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、電話での回答が困難な相談については、従来事前に予約を受けた上で、面接により対応することとしているますが、令和5年8月以降、相談時間の確保及び来朝者の待ち時間の削減のため、上記以外の相談についても、面接による相談を希望される場合は、原則として事前に予約を受けた上で対応することにいたします。

なお、国税庁では来署せずとも自宅やオフィスから解決できる方法として、国税庁ホームページのタックスアンサーチャットボット電話相談センターをご用意しております。

≪令和5年度税制改正を踏まえたインボイス制度について≫

(2023.05.19掲載)

インボイス制度が開始となる令和5年10月まで残り約5か月と迫っています。今般、令和5年度税制改正にインボイス制度の円滑な開始に向けた負担軽減措置等が盛り込まれました。インボイス制度への対応が必要となる事業者の皆様の準備が円滑に進むよう、下記の通り会員の皆様にお知らせいたします。

1 令和5年度税制改正について

 

国税庁より、令和5年4月以降順次、事業者へ令和5年度税制改正を案内するダイレクトメールが発送されます。e-Taxのメッセージボックスにメッセージ格納されます。なお、必要に応じて別添1「インボイス制度に関する改正について」を参照願います。

別添1「インボイス制度に関する改正について」

2 事業者への個別相談対応について

 

税務署では、登録の要否を検討している事業者の皆様を対象に、毎月開催している説明会に併せて、登録の考え方や必要な情報等を個別にご案内する「登録要否相談会」を開催することとし、①国税庁ホームページへの掲載、②DM等によるご案内、③税務署からのお知らせチラシ等で周知を予定しております。会員の皆様におかれましても、ご参加いただく場合は、最寄りの税務署までお問合せください(別添2「インボイス制度 令和5年10月スタート」説明会日程QRコード参照)。また、各省庁においても、事業者の皆様が抱える様々な疑問やお悩みに対応するため、各種補助金や下請法・独占禁止法等に関する相談窓口を設けております。事業者の皆様が、相談の内容に応じて相談先をご確認いただけるよう、別添3「相談窓口一覧表」を作成し国税庁ホームページに掲載しましたので、会員の皆様におかれましても、インボイス制度への対応に当たって、是非ご活用ください。

別添2「インボイス制度 令和5年10月スタート」説明会日程QRコード参照

別添3「相談窓口一覧表」

3 登録を予定している事業者への早期登録申請等のご案内

 

登録を受けるためには、登録申請が必要です。申請後、登録までには一定の期間を要します。さらに、登録後は、取引先との情報共有やインボイスの発行準備もございます。登録を予定されている会員の皆様については、早期の登録申請をお勧めしております。なお、登録申請に当たりましては、登録までの期間(※)が短く、通知書の紛失リスクのないe-Taxでの申請・受領をお願いいたします。※ 平均的な登録申請書の処理期間については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」へ掲載しております。

 

〇 ご参考

 

国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」には、様々なコンテンツをご用意しております。ぜひご覧ください。☆ インボイス制度について、分かりやすく動画で解説しています。(フワちゃんと学ぼう!インボイス制度)☆ 登録を受けるべきか悩んでいる方へ、チェックシートや相談窓口をご紹介しています。

≪業務センターへの郵送等に関するお願いについて≫

 

(2023.05.19掲載)

国税庁では、令和3年7月から、専担部署(業務センター)で複数の税務署の内部事務を集約処理する「内部事務のセンター化」を進めており、令和8年の全署実施へ向けて、対象となる税務署(以下「対象署」といいます。)を順次拡大しております。センター化の対象署については、申告書や申請書等は業務センターで処理することとしており、そのため、納税者や税理士の皆様には、書面を送付する際には、業務センターに郵送していただくようお願いしております。つきましては、別添「業務センターへの郵送等に関するお願い」を、ご覧になり対応いただきますようお願い申し上げます。

別添「業務センターへの郵送等に関するお願い」

≪令和5年度税制改正大綱を踏まえたインボイス制度に係る広報≫

(2023.02.22掲載)

1 令和5年度税制改正の大綱について

今般、令和5年度税制改正の大綱において、インボイス制度の円滑な導入に向けた負担軽減措置等が盛り込まれました。

また、事業者の方々が、インボイス発行事業者の登録の要否を判断するに当たり、当該改正案を踏まえる必要があることから、令和5年4月以降の申請であっても、令和5年9月30日までに申請していただければ、令和5年10月1日の登録を受けることができる登録申請手続の柔軟な運用も措置されております。

登録の要否を検討されている会員の皆様(特に免税事業者の方)は、税制改正の内容を踏まえ令和5年4月以降にご判断いただくようご案内いたします。

なお、令和5年度税制改正の大綱の概要につきましては、下記の財務省リーフレット(別添1「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」)をご覧ください。

おって、登録申請手続の柔軟な運用につきましては、令和4年1223日より国税庁ホームページに掲載していますので、参照願います(別添2)。

【改正案の内容】

① 小規模事業者など一定の事業者に係る措置

・ 納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間講ずる

・ 課税売上高が1億円以下である事業者については、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも仕入税額控除を可能とする措置を6年間講ずる

② 少額(1万円未満)な値引きや返品等に係る返還インボイスの交付義務の免除

③ 登録申請手続の柔軟な運用

2 登録予定の会員の皆様に対する早期登録申請のご案内

インボイス発行事業者の早期登録申請にご協力いただきありがとうございます。

今後も引き続き、取引先への登録番号の連絡や請求書の記載内容の調整など制度開始に向けた準備作業をスムーズに進めていただくためにも、登録を予定されている会員の皆様については、早期の登録申請をお勧めしております。

国税庁HPには、会員の皆様やその取引先が登録の要否などを検討するにあたってのチェックシートをご用意しておりますので、是非ご活用ください(別添3「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」)。

3 支援策等について

インボイス制度への対応に取り組むための各種支援策については、中小企業庁HPに掲載されております。令和4年度第2次補正予算では、商工会・商工会議所及びよろず支援拠点等による講習会の開催や専門家派遣を含む事業者からの相談体制の強化に加え、IT導入補助金における補助下限の撤廃や、小規模事業者持続化補助金における補助上限の一律50万円上乗せ等を実施予定です(別添4「インボイス制度への対応に取り組む皆様へ」)。

また、公正取引委員会等のHPにおいて、免税事業者やその取引先の対応に関して、独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を取りまとめて公表しております。

インボイス制度への対応に当たっては、これらの情報も参考としていただきますよう、よろしくお願いいたします。

02 (別添1)財務省作成リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」

03 (別添2)令和5年4月1日以後の申請に係る取扱い(庁HP掲載)

04 (別添3)インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート

05 (別添4)中企庁リーフレット「インボイス制度への対応に取り組む皆様へ」

 

※プラスアイコンをクリックすると本文が表示されます。マイナスアイコンをクリックすると本文が折り畳まれます。