盛岡間税会入会案内 

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≪プレプリント納付書の送付対象者の見直しについて≫

盛岡税務署からのお知らせ(2023.7.12掲載)

これまで、国税庁では、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」観点から、申告納期限の前に、振替納税やダイレクト納付の利用登録を行っていない方に対して、納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称など)をあらかじめ印字(プレプリント)して納付書を送付してまいりました。近年は、納税者の方の利便性向上の観点から、「あらゆる納税手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、申告から納付までの手続をより簡単・便利に行っていただけるよう、e-Taxを活用した税務手続の見直しに取り組んでおります。国税の納付については、納税者の方の利便性の向上に加え、現金管理等に伴う社会全体のコストを削減する観点から、金融機関や税務署の窓口に赴く必要がなく、また、納付書を必要としないキャッシュレス納付の推進に取り組んでいるところです。そのような中、令和3年度のキャッシュレス納付の利用割合は、全体の約3割となっておりますが、令和4年12月からは、新たなキャッシュレス納付の手段として、スマホアプリ納付を導入したほか、令和5年度税制改正において、ダイレクト納付の利便性の向上について措置されたところであり、今後、キャッシュレス納付の更なる利用拡大が期待されます。これらの事情を踏まえつつ、行政コストを縮減させる観点から、令和6年5月以降、別紙のとおり、プレプリント納付書の送付対象者を見直すことといたしました。

別紙のとおり、プレプリント納付書の送付対象者を見直すことといたしました。

≪面談による相談を希望される場合、原則として事前に予約が必要となります≫

盛岡税務署からのお知らせ(2023.6.20掲載)

税務署においては、国税に関する相談について、具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、電話での回答が困難な相談については、従来事前に予約を受けた上で、面接により対応することとしているますが、令和5年8月以降、相談時間の確保及び来朝者の待ち時間の削減のため、上記以外の相談についても、面接による相談を希望される場合は、原則として事前に予約を受けた上で対応することにいたします。

なお、国税庁では来署せずとも自宅やオフィスから解決できる方法として、国税庁ホームページのタックスアンサーチャットボット電話相談センターをご用意しております。

≪令和5年度税制改正を踏まえたインボイス制度について≫

(2023.05.19掲載)

インボイス制度が開始となる令和5年10月まで残り約5か月と迫っています。今般、令和5年度税制改正にインボイス制度の円滑な開始に向けた負担軽減措置等が盛り込まれました。インボイス制度への対応が必要となる事業者の皆様の準備が円滑に進むよう、下記の通り会員の皆様にお知らせいたします。

1 令和5年度税制改正について

 

国税庁より、令和5年4月以降順次、事業者へ令和5年度税制改正を案内するダイレクトメールが発送されます。e-Taxのメッセージボックスにメッセージ格納されます。なお、必要に応じて別添1「インボイス制度に関する改正について」を参照願います。

別添1「インボイス制度に関する改正について」

2 事業者への個別相談対応について

 

税務署では、登録の要否を検討している事業者の皆様を対象に、毎月開催している説明会に併せて、登録の考え方や必要な情報等を個別にご案内する「登録要否相談会」を開催することとし、①国税庁ホームページへの掲載、②DM等によるご案内、③税務署からのお知らせチラシ等で周知を予定しております。会員の皆様におかれましても、ご参加いただく場合は、最寄りの税務署までお問合せください(別添2「インボイス制度 令和5年10月スタート」説明会日程QRコード参照)。また、各省庁においても、事業者の皆様が抱える様々な疑問やお悩みに対応するため、各種補助金や下請法・独占禁止法等に関する相談窓口を設けております。事業者の皆様が、相談の内容に応じて相談先をご確認いただけるよう、別添3「相談窓口一覧表」を作成し国税庁ホームページに掲載しましたので、会員の皆様におかれましても、インボイス制度への対応に当たって、是非ご活用ください。

別添2「インボイス制度 令和5年10月スタート」説明会日程QRコード参照

別添3「相談窓口一覧表」

3 登録を予定している事業者への早期登録申請等のご案内

 

登録を受けるためには、登録申請が必要です。申請後、登録までには一定の期間を要します。さらに、登録後は、取引先との情報共有やインボイスの発行準備もございます。登録を予定されている会員の皆様については、早期の登録申請をお勧めしております。なお、登録申請に当たりましては、登録までの期間(※)が短く、通知書の紛失リスクのないe-Taxでの申請・受領をお願いいたします。※ 平均的な登録申請書の処理期間については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」へ掲載しております。

 

〇 ご参考

 

国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」には、様々なコンテンツをご用意しております。ぜひご覧ください。☆ インボイス制度について、分かりやすく動画で解説しています。(フワちゃんと学ぼう!インボイス制度)☆ 登録を受けるべきか悩んでいる方へ、チェックシートや相談窓口をご紹介しています。

≪業務センターへの郵送等に関するお願いについて≫

 

(2023.05.19掲載)

国税庁では、令和3年7月から、専担部署(業務センター)で複数の税務署の内部事務を集約処理する「内部事務のセンター化」を進めており、令和8年の全署実施へ向けて、対象となる税務署(以下「対象署」といいます。)を順次拡大しております。センター化の対象署については、申告書や申請書等は業務センターで処理することとしており、そのため、納税者や税理士の皆様には、書面を送付する際には、業務センターに郵送していただくようお願いしております。つきましては、別添「業務センターへの郵送等に関するお願い」を、ご覧になり対応いただきますようお願い申し上げます。

別添「業務センターへの郵送等に関するお願い」

≪令和5年度税制改正大綱を踏まえたインボイス制度に係る広報≫

(2023.02.22掲載)

1 令和5年度税制改正の大綱について

今般、令和5年度税制改正の大綱において、インボイス制度の円滑な導入に向けた負担軽減措置等が盛り込まれました。

また、事業者の方々が、インボイス発行事業者の登録の要否を判断するに当たり、当該改正案を踏まえる必要があることから、令和5年4月以降の申請であっても、令和5年9月30日までに申請していただければ、令和5年10月1日の登録を受けることができる登録申請手続の柔軟な運用も措置されております。

登録の要否を検討されている会員の皆様(特に免税事業者の方)は、税制改正の内容を踏まえ令和5年4月以降にご判断いただくようご案内いたします。

なお、令和5年度税制改正の大綱の概要につきましては、下記の財務省リーフレット(別添1「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」)をご覧ください。

おって、登録申請手続の柔軟な運用につきましては、令和4年1223日より国税庁ホームページに掲載していますので、参照願います(別添2)。

【改正案の内容】

① 小規模事業者など一定の事業者に係る措置

・ 納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間講ずる

・ 課税売上高が1億円以下である事業者については、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも仕入税額控除を可能とする措置を6年間講ずる

② 少額(1万円未満)な値引きや返品等に係る返還インボイスの交付義務の免除

③ 登録申請手続の柔軟な運用

2 登録予定の会員の皆様に対する早期登録申請のご案内

インボイス発行事業者の早期登録申請にご協力いただきありがとうございます。

今後も引き続き、取引先への登録番号の連絡や請求書の記載内容の調整など制度開始に向けた準備作業をスムーズに進めていただくためにも、登録を予定されている会員の皆様については、早期の登録申請をお勧めしております。

国税庁HPには、会員の皆様やその取引先が登録の要否などを検討するにあたってのチェックシートをご用意しておりますので、是非ご活用ください(別添3「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」)。

3 支援策等について

インボイス制度への対応に取り組むための各種支援策については、中小企業庁HPに掲載されております。令和4年度第2次補正予算では、商工会・商工会議所及びよろず支援拠点等による講習会の開催や専門家派遣を含む事業者からの相談体制の強化に加え、IT導入補助金における補助下限の撤廃や、小規模事業者持続化補助金における補助上限の一律50万円上乗せ等を実施予定です(別添4「インボイス制度への対応に取り組む皆様へ」)。

また、公正取引委員会等のHPにおいて、免税事業者やその取引先の対応に関して、独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を取りまとめて公表しております。

インボイス制度への対応に当たっては、これらの情報も参考としていただきますよう、よろしくお願いいたします。

02 (別添1)財務省作成リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」

03 (別添2)令和5年4月1日以後の申請に係る取扱い(庁HP掲載)

04 (別添3)インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート

05 (別添4)中企庁リーフレット「インボイス制度への対応に取り組む皆様へ」

 

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